ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(令和8年10月2日)
Original in Japanese
Full text
§1
令和8年10月2日 財務省 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について 我が国は、今般、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置を実施します。 これは、本日行われた閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」に基づいて実施するものです。 この措置の詳細については、別紙の三省(外務省・財務省・経済産業省)連名による報道発表資料を御覧ください。 (別紙) ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(外務省・財務省・経済産業省) (参考資料)財務省HPに掲載 ・特定の船舶に関する役務取引等の規制措置について(FAQ等) ・財務省告示 問い合わせ先 財務省国際局調査課対外取引管理室 TEL 03-3581-4111 (内線6189) 財務省ホームページトップへ戻る