「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」の対象者の削除を実施します
Original in Japanese
Full text
§1
令和8年9月29日 財務省 「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」の対象者の削除を実施します 我が国は、これまで、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」を講じてきましたが、閣議了解「『シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置』の一部解除について」(令和8年9月29日付)に基づき、シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等として指定されている16団体を削除したことに伴い、当該者に対する資産凍結等の措置を解除します。 詳細については別紙を御覧ください。 (別紙) 「シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等に対する資産凍結等の措置」の対象者の削除について (参考)資産凍結等の措置 外国為替及び外国貿易法に基づき、外務省告示により指定された者に対する支払等について、財務大臣及び経済産業大臣の許可を受ける義務を課すことにより、当該者との間の資金移転を防止する措置。 問い合わせ先 財務省国際局調査課対外取引管理室 TEL 03-3581-4111 内線6189 財務省ホームページトップへ戻る