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Bank of JapanReleaseMar 19, 2024

「補完当座預金制度基本要領」の一部改正等について

Original in Japanese

Full text

§1

2024年3月19日日本銀行 「補完当座預金制度基本要領」の一部改正等について 日本銀行は、令和6年3月18・19日の政策委員会・金融政策決定会合において、金融政策の枠組みの見直しに伴い、下記1.から17.までの措置を講ずることを決定しましたので、お知らせします。また、当該決定に伴い、下記18.の措置を講ずることとしましたので、併せてお知らせします。なお、本件に伴い必要となる関係諸規程の改正に関しては、所要の準備が整い次第、別途、各対象先に通知します。 記1.「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日決定)4.(3)および(4)に定める適用利率を、令和6年3月21日から、いずれも年+0.1%に変更すること。2.「補完当座預金制度基本要領」を別紙1のとおり一部改正すること。3.「補完当座預金制度の利息の計算方法におけるマネー・リザーブ・ファンド等に関する特則」(平成28年3月15日決定)および「補完当座預金制度の利息の計算方法における新規先に関する特則」(平成30年9月19日決定)を、令和6年3月16日を起算日とする積み期間における利息の計算にかかる事務が終了した時点をもって廃止すること。4.「貸出促進付利制度基本要領」(令和3年3月19日決定)を別紙2のとおり一部改正すること。5.「国債売買基本要領」(平成11年3月25日決定)を別紙3のとおり一部改正すること。

§2

6.「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」等の特則について」(平成28年1月29日決定)を令和6年3月20日をもって廃止すること。7.「共通担保資金供給オペレーション基本要領」(平成18年4月11日決定)を別紙4のとおり一部改正すること。また、令和4年9月27日以降、金額無制限で実施してきた同基本要領に基づく貸付けについては、令和6年3月21日以降、金融市場の状況を踏まえ、適宜の金額で実施すること。8.「コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入基本要領」(平成25年4月4日決定)を、この基本要領に基づくコマーシャル・ペーパーおよび社債等の買入金額が零となった月の月末日をもって廃止すること。9.「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」(平成25年4月4日決定)を別紙5のとおり一部改正すること。10.「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するための指数連動型上場投資信託受益権買入等に関する特則」(平成28年3月15日決定)を本日をもって廃止すること。11.「指数連動型上場投資信託受益権の貸付けに関する特則」(令和元年12月19日決定)を別紙6のとおり一部改正すること。12.「貸出支援基金運営基本要領」(平成24年12月20日決定)を別紙7のとおり一部改正すること。

§3

13.「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領」(平成24年12月20日決定)を別紙8のとおり一部改正すること。14.「系統中央機関の会員である金融機関による成長基盤強化を支援するための資金供給および貸出増加を支援するための資金供給の利用に関する特則」(平成27年3月17日決定)を別紙9のとおり一部改正すること。

§4

15.「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和2年3月16日決定)を別紙10のとおり一部改正すること。16.「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和3年9月22日決定)を別紙11のとおり一部改正すること。17.「米ドル建の企業に対する証書貸付債権にかかる担保の適格性判定等に関する特則」(平成28年1月29日決定)を別紙12のとおり一部改正すること。18.「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するための指数連動型上場投資信託受益権買入等にかかる適格とする指数に関する基準等の細目」(平成28年3月15日決定)を本日をもって廃止すること。以上<本件照会先>企画局土川・宿谷(03-3277-2877) 別紙1 「補完当座預金制度基本要領」中一部改正 ○ 4.を次のとおり改める(全面改正)。4.適用利率年0.1%とする。

§5

○ 5.を次のとおり改める(全面改正)。5.利息の計算方法各対象先について、付利を行う積み期間(法第7条第3項に規定する1月間をいう。以下「付利対象積み期間」という。)ごとに、付利対象積み期間における毎日の対象預金の残高を合計し、その合計金額から、付利対象積み期間にかかる法定準備預金額(法第2条第2項に定める法定準備預金額をいう。)に付利対象積み期間の日数を乗じて得た積数を控除し、その金額(零を下回る場合を除く。)について、4.に定める適用利率に基づき利息を計算する。 ○ 6.を削る。 ○ 7.を横線のとおり改める。7.6.特例的取扱い 日本銀行は、金融調節の円滑な遂行の観点から実務上必要と認める場合には、本制度の趣旨に沿って、2.から6.5.までに規定する取扱いと異なる取扱いを行うことができる。 (附則)この一部改正は、令和6年4月16日から実施し、同日を起算日とする積み期間における利息の計算から適用することとする。 別紙2 「貸出促進付利制度基本要領」中一部改正 ○ 附則を横線のとおり改める。(附則)1.2.3.この基本要領に基づく取扱いは、令和6年4月16日を起算日とする積み期間以降、停止することとする。 (附則)この一部改正は、令和6年3月21日から実施する。略(不変) 別紙3 「国債売買基本要領」中一部改正

§6

○ 5.を横線のとおり改める。5.売買方式(1)変動利付国債および物価連動国債以外の国債次のいずれかの方式による。イ.略(不変)ロ.固定利回り方式基準利回りに本行が金融市場調節の方針(国債買入れにかかる方針を含む。)を踏まえて売買のつど国債の銘柄ごとに定める値を加えて得た利回りにより売買する方式とする。(2)略(不変) (附則)この一部改正は、令和6年3月21日から実施する。 別紙4 「共通担保資金供給オペレーション基本要領」中一部改正 ○ 6.を横線のとおり改める。6.貸付利率次のいずれかの方式により定める。(1)略(不変)(2)固定金利方式貸付日における誘導目標金利(本行が金融市場調節方針において誘導目標として定める無担保コールレート(オーバーナイト物)の水準をいう。)年限ごとの国債の市場実勢相場を勘案のうえ、金融市場調節の方針(国債買入れにかかる方針を含む。)を踏まえて、貸付けのつど決定する利率を貸付利率とする方式。 (附則)この一部改正は、令和6年3月21日から実施する。ただし、この一部改正前の基本要領に基づく貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。 別紙5 「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」中一部改正 ○ 附則を横線のとおり改める。(附則)1.2.3.令和6年3月19日以降、この基本要領に基づく買入れを行わないこととする。

§7

(附則)この一部改正は、本日から実施する。略(不変) 別紙6 「指数連動型上場投資信託受益権の貸付けに関する特則」中一部改正 ○ 1.を横線のとおり改める。1.趣旨指数連動型上場投資信託受益権の貸付け(以下「貸付け」という。)については、指数連動型上場投資信託受益権の買入れの一層の円滑化を図る観点から、「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」(平成25年4月4日付政委第47号別紙3.。以下「基本要領」という。)および「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するための指数連動型上場投資信託受益権買入等に関する特則」(平成28年3月15日付政委第25号別紙1.)によるほか、この特則に定めるとおりとする。 ○ 9.を横線のとおり改める。9.担保(1)略(不変)(2)貸付対象先が差し入れた担保金に適用する利率には、「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日付政委第9号別紙1.。以下「補完当預要領」という。)4.(4)に規定する利率を用いる金融市場の情勢等を勘案して定めた利率による利息を付す。(3)略(不変)

§8

○ 10.を横線のとおり改める。10.受託者における担保金の取扱い(1)略(不変)(2)(1)により管理する担保金相当額については、受託者の補完当預要領4.の適用利率「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日付政委第9号別紙1.)5.の利息の計算上、当座預金には含めないものとする。 (附則)1.にかかる一部改正は本日から実施し、9.および10.にかかる一部改正は令和6年3月21日から実施する。 別紙7 「貸出支援基金運営基本要領」中一部改正 ○ 附則を横線のとおり改める。(附則)この基本要領は、本日から実施し、令和1110年63月3031日をもって廃止する。 (附則)この一部改正は、令和6年3月21日から実施する。 別紙8 「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領」中一部改正 ○ 5.を横線のとおり改める。5.貸付期間41年以内の期間とする。

§9

○ 9.を横線のとおり改める。9.借り換え貸付先が希望する場合には、次に定める額を貸付限度額(借り換えの対象となる貸付けが複数ある場合には、それぞれについての貸付限度額の合計とする。)として、当初貸付の満期日における全部または一部の借り換えを認める。(1)借り換え日と同日を貸付実行日とする新規の貸付け(借り換えにかかる貸付け以外の貸付けをいう。以下同じ。)にかかる10.(1)に定める貸出の月末残高平均額(以下「満期時平均額」という。)が当初貸付借り換えの対象となる貸付けにかかる10.(1)に定める貸出の月末残高平均額(以下「当初平均額」という。)以上である貸付先にあっては、当初貸付借り換えの対象となる貸付けの期日返済額(2)満期時平均額が当初平均額未満である貸付先にあっては、当初貸付借り換えの対象となる貸付けの期日返済額から、当初平均額と満期時平均額の差額を差し引いた額

§10

○ 10.を横線のとおり改める。10.新規の貸付けにかかる貸付限度額貸付実行日毎の貸付先毎の新規の貸付けにかかる貸付限度額は、次の(1)から(2)を控除した金額の2倍の金額相当額とする。なお、「適格住宅ローン債権信託受益権担保取扱要領」(平成28年3月15日付政委第24号別紙1.)に基づき本行に担保として差入れられた適格住宅ローン債権信託受益権の信託財産となっている住宅ローン債権は、その担保の差入れを行った貸付先による貸出として取扱うものとする。(1)(2) ○ 11.を横線のとおり改める。11.期日前返済令和6年3月31日以前に実行した貸付けについて、貸付先が希望する場合には、貸付実行日から1年単位で別に定める日において、当該貸付先から貸付金額の一部または全部の期日前返済を受ける。 ○ 附則を横線のとおり改める。(附則)この基本要領は、本日から実施し、令和1110年63月3031日をもって廃止する。略(不変) (附則)この一部改正は、令和6年3月21日から実施する。ただし、この一部改正前の基本要領に基づく貸付けの取扱いについては、当該貸付けの満期日までの間、なお従前の例による。 別紙9 「系統中央機関の会員である金融機関による成長基盤強化を支援するための資金供給および貸出増加を支援するための資金供給の利用に関する特則」中一部改正

§11

○ 附則を横線のとおり改める。(附則)本措置は、本日から実施し、令和1110年63月3031日をもって廃止する。 (附則)この一部改正は、令和6年3月21日から実施する。 別紙10 「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」中一部改正 ○ 6.を横線のとおり改める。6.貸付期間21年以内の期間とする。 ○ 7.を横線のとおり改める。7.貸付利率年00.1%とする。 (附則)この一部改正は、令和6年3月21日から実施する。ただし、この一部改正前の基本要領に基づく貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。 別紙11 「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」中一部改正 ○ 6.を横線のとおり改める。6.貸付利率年00.1%とする。 (附則)この一部改正は、令和6年3月21日から実施する。ただし、この一部改正前の基本要領に基づく貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。 別紙12 「米ドル建の企業に対する証書貸付債権にかかる担保の適格性判定等に関する特則」中一部改正

§12

○ 1.を横線のとおり改める。1.企業に対する証書貸付債権については、量的・質的金融緩和金融調節を円滑に遂行する観点から、当分の間、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)4.(1)ハ、(イ)の定めにかかわらず、円建のもののほか、米ドル建のものも適格とする。 (附則)この一部改正は、本日から実施する。