「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」の一部改正について
Original in Japanese
Full text
§1
2024年4月26日日本銀行 「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」の一部改正について 日本銀行は、令和6年4月25・26日の政策委員会・金融政策決定会合において、被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションに関して、その対象災害のひとつである平成二十八年熊本地震については、被災地金融機関の復旧・復興に向けた取り組みを支援するとの所期の目的を達成したことから、「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和2年3月16日決定)を別紙のとおり一部改正することを決定しましたので、お知らせします。以上<本件照会先>企画局土川・宿谷(03-3277-2877) 別紙 「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」中一部改正 ○ 2.を横線のとおり改める。2.対象となる災害東日本大震災および平成二十八年熊本地震とする。 ○ 9.を横線のとおり改める。9.貸付限度額(1)2.に規定する災害ごとについての貸付限度額は、東日本大震災にあっては1兆円、平成二十八年熊本地震にあっては 3,000 億円とする。(2)(3) (附則)この一部改正は、令和6年6月1日から実施する。ただし、令和6年5月31日以前の日を貸付日とする貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。略(不変)