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Bank of JapanReleaseNov 29, 2024

チーペスト銘柄等にかかる国債補完供給の要件緩和措置について

Original in Japanese

Full text

§1

2024年11月29日日本銀行金融市場局 チーペスト銘柄等にかかる国債補完供給の要件緩和措置について

§2

日本銀行では、国債補完供給について、レポ市場における国債需給が過度に引き締まることを抑制し、市場の安定を確保する観点から、本年12月2日より当分の間、10年利付国債 366 回、同 367 回、同 368 回を対象に、以下の緩和措置を実施することとしましたので、お知らせします。1.連続利用日数に関する上限の引き上げ通常の取扱い(注 1)原則として最長 50 営業日緩和後の取扱い原則として最長 75 営業日(注 2)(注 1)10年利付国債 365 回については、本年12月2日以降の新規利用には通常の取扱いが適用されます。(注 2)本日までの連続利用を含めた通算ベースとします。2.引き渡しにかかる要件の緩和の対象となる銘柄の拡大通常の取扱いチーペスト銘柄等(注 1)のうち日本銀行の保有割合が発行残高の 80%を超えるもの緩和後の取扱い(注2)原則としてすべてのチーペスト銘柄等(注 1)長期国債先物取引の直近 2 限月におけるチーペスト銘柄およびセカンド・チーペスト銘柄。(注 2)10年利付国債 365 回については、本年12月13日に実施する国債補完供給の利用分まで緩和後の取扱いを認めます。

§3

なお、「チーペスト銘柄等にかかる国債補完供給の要件緩和措置の継続について」(2024年10月16日)で示している通り、チーペスト銘柄等については、①国債補完供給の利用先において、日本銀行への引き渡しが可能となるめどが立たない場合に加えて、②国債市場の流動性改善に資する場合には、国債補完供給の利用先は、当該売却国債にかかる日本銀行による買戻額を減額する措置(減額措置)を願い出ることができます。国債補完供給の利用先より、後者②の願い出があった場合、日本銀行では、これまでと同様、当該願い出が国債市場の流動性改善に資すると判断した場合には、原則として当該願い出を承諾します。以上<照会先>日本銀行金融市場局市場調節課(03-3277-1234、03-3277-1272、03-3277-1284)