国債補完供給にかかる減額措置の取り扱いの変更について
Full text
§1
1 2025年6月17日日本銀行金融市場局国債補完供給にかかる減額措置の取り扱いの変更について日本銀行では、国債市場の流動性を改善する観点から、国債補完供給にかかる減額措置の要件緩和の対象銘柄の拡充等を行うこととしましたので、お知らせします1。 1.減額措置の要件緩和の対象となる国債の銘柄国債市場の流動性改善に資する場合における国債補完供給の減額措置の対象となる国債の銘柄を、以下のとおり拡充します。従来の取り扱い変更後の取り扱い減額措置の要件緩和の対象銘柄チーペスト銘柄等22031年以降に償還期日を迎える 10年利付国債3で、発行残高に占める日本銀行の保有比率が 80%を超える銘柄 2.減額措置の実施上限国債補完供給の減額措置の実施が国債市場の流動性改善に資するかどうかについては、これまでと同様4、当該銘柄の市中保有額5の水準を判断の基本に据え、1銘柄当たりの市中保有額が 1.5 兆円程度の水準を回復するまでは、国債補完供給の利用先からの減額措置の願い出を原則として承諾することとします6。従来の取り扱い変更後の取り扱い各銘柄の減額措置の実施上限市中保有額が 1.2 兆円程度の水準を回復するまで(対象銘柄:チーペスト銘柄等)市中保有額が 1.5 兆円程度の水準を回復するまで(対象銘柄:上記「1.」の取り扱い変更後の銘柄)
§2
1 本変更は、2025年7月1日にオファーする国債補完供給から適用する。2 長期国債先物取引の直近 2 限月におけるチーペスト銘柄およびセカンド・チーペスト銘柄。3 クライメート・トランジション利付国債、物価連動債、変動利付債は含まない。なお、残存期間が 5年に近づいた段階で、国債市場の流動性改善に資する場合における国債補完供給の減額措置の対象銘柄から外す扱いとする。4 詳細は、「チーペスト銘柄等の国債補完供給にかかる減額措置の取り扱いについて」(2025年1月16日)を参照。5 市中保有額は、当該銘柄の発行残高から日本銀行の保有残高を控除したもの。6 「1.」の取り扱い変更後の銘柄のうち、現時点で市中保有額が 1.5 兆円を下回る銘柄は、10年362、364、366、367、368、369 回債となる。 2 なお、減額措置の実施に際しては、国債の需給面への影響に配意し、こうした観点で、国債市場の流動性改善に資すると判断する場合の減額措置の承諾は、1か月当たり2,000 億円程度を上限のめどとします7。以上 71回当たりの減額措置の承諾は、これまでと同様、1,000 億円程度を上限のめどとする。<照会先>日本銀行金融市場局市場調節課(03-3277-1234、03-3277-1284)