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Bank of JapanReleaseNov 28, 2025

チーペスト銘柄等にかかる国債補完供給の要件緩和措置について

Original in Japanese

Full text

§1

2025年11月28日日本銀行金融市場局 チーペスト銘柄等にかかる国債補完供給の要件緩和措置について 日本銀行では、国債補完供給について、レポ市場における国債需給が過度に引き締まることを抑制し、市場の安定を確保する観点から、本年12月1日より当分の間、10年利付国債 370 回を対象に、以下のとおり、連続利用日数に関する上限の引き上げを実施することとしましたので、お知らせします。

§2

通常の取扱い(注 1)原則として最長 50 営業日緩和後の取扱い原則として最長 75 営業日(注 2)(注 1)10年利付国債 369 回については、本年12月1日以降の新規利用には通常の取扱いが適用されます。同 371・372 回についても、通常の取扱いが適用されます。(注 2)本日までの連続利用を含めた通算ベースとします。なお、国債補完供給にかかる減額措置については、「国債補完供給にかかる減額措置の取り扱いの変更について」(2025年6月17日)で示した取り扱いを継続します(注 3)。(注 3)減額措置の要件緩和の対象となる銘柄のうち、現時点で市中保有額が 1.5 兆円(各銘柄の減額措置の実施上限)を下回る銘柄は、10年利付国債 362・364・366・367 回となります。同 362 回については、残存期間が5年に近づいていることを踏まえ、来年1月以降、その時点での市中保有額にかかわらず、要件緩和の対象から外すこととします。日本銀行としては、今後とも、チーペスト銘柄等の現物・レポ市場における売買・貸借取引の状況等を丁寧に確認し、所要の措置を講じていくこととします。以上<照会先>日本銀行金融市場局市場調節課(03-3277-1234、03-3277-1272、03-3277-1284)