「補完当座預金制度基本要領」の一部改正等について
全文
§1
2023年6月16日日本銀行 「補完当座預金制度基本要領」の一部改正等について 日本銀行は、令和5年6月15・16日の政策委員会・金融政策決定会合において、下記の諸措置を講ずることを決定しましたので、お知らせします。本件は、令和5年6月30日をもって新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーションにおける全ての貸付の返済が完了することに伴う技術的な対応であり、補完当座預金制度および貸出促進付利制度に実質的な変更を加えるものではありません。記1.「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日決定)を別紙1のとおり一部改正すること。2.「貸出促進付利制度基本要領」(令和3年3月19日決定)を別紙2のとおり一部改正すること。以上<本件照会先>企画局土川・宿谷(03-3277-2877) 別紙1 「補完当座預金制度基本要領」中一部改正
§2
○ 4.を横線のとおり改める。4.適用利率(1)(2)(3)付利対象積み期間における対象預金の平均残高から、法定準備預金額および(2)の金額を減じた金額(零を下回る場合を除く。)のうち、次のイ.からハ.までの合計金額からニ.の金額を控除した金額に満つるまでの金額については、年0%とする。イ.略(不変)ロ.付利対象積み期間における「貸出支援基金運営基本要領」(平成24年12月20日付政委第107号別紙1.)、「新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーション基本要領」(令和2年3月16日付政委第12号別紙1.。以下「新型コロナ対応金融支援特別オペ基本要領」という。)、「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和2年3月16日付政委第14号別紙3.)および「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和3年9月22日付政委第55号別紙1.)に基づく借入れ(円建てのものに限る。以下同じ。)の平均残高ハ.ロ.の残高から付利対象積み期間における新型コロナ対応金融支援特別オペ基本要領8.(2)に基づく借入れの平均残高を控除した金額のうち、平成28年3月末における「貸出支援基金運営基本要領」および廃止前の「被災地金融機関を支援するための資金供給略(不変)
§3
オペレーション基本要領」(平成23年4月28日付政委第36号別紙1.)に基づく借入れの合計残高を上回る金額に別に定める一定比率(基準比率が零より大きい場合には1とし、基準比率が零の場合には零以上1以下とする。以下「加算比率」という。)を乗じた金額ニ.略(不変)(4)略(不変) (附則)この一部改正は、令和5年7月1日から実施する。ただし、令和5年6月16日を起算日とする積み期間における利息の計算については、なお従前の例による。 別紙2 「貸出促進付利制度基本要領」中一部改正 ○ 2.を横線のとおり改める。2.対象先以下のいずれかの貸付の貸付対象先のうち、対象先とすることが適当でないと認められる特段の事情がない先とする。(1)(2)(3)「新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーション基本要領」(令和2年3月16日付政委第12号別紙1.。以下「新型コロナ対応金融支援特別オペ基本要領」という。)に基づく貸付(以下「新型コロナ対応金融支援特別オペ」という。)削除(4)(5)
§4
○ 3.を横線のとおり改める。3.適用利率および付利対象金額2.(1)から(5)までに掲げる貸付に応じた当座預金残高を、カテゴリーⅠ、カテゴリーⅡおよびカテゴリーⅢに区分し、それぞれの適用利率を年0.2%、年0.1%および年0%としたうえで、それぞれの付利対象金額を次の各号の別に当該各号に掲げるとおりとする。(1)カテゴリーⅠ対象金額略(不変)略(不変)
§5
付利を行う積み期間(準備預金制度に関する法律(昭和32年法律第135号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する1月間をいう。以下「付利対象積み期間」という。)における当座預金の平均残高から法第2条第2項に定める法定準備預金額(以下「法定準備預金額」という。)を減じた金額(零を下回る場合を除く。)のうち、当該積み期間中の毎日における次のイ.またはロ.のいずれか小さい方の金額の当該積み期間における平均の金額に満つるまでの金額イ.別に定める時点における新型コロナ対応金融支援特別オペ基本要領8.(1)イ.に規定する金額(系統中央機関(信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会および農林中央金庫をいう。
§6
)の場合は、その会員である金融機関から報告を受けた「系統中央機関の会員である金融機関による新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーションの利用に関する特則」(令和2年4月27日付政委第26号別紙1.)1.(1)の金額を加えた金額)ロ.新型コロナ対応金融支援特別オペにかかる借入れの残高から新型コロナ対応金融支援特別オペ基本要領8.(2)にかかる借入れの残高を控除した金額零(2)カテゴリーⅡ対象金額次の各号の期間の別に当該各号に掲げる金額イ.令和4年3月31日以前に実行された新型コロナ対応金融支援特別オペの返済期日のうち最後に到来する返済期日が属する積み期間まで付利対象積み期間における当座預金の平均残高から法定準備預金額およびカテゴリーⅠ対象金額を減じた金額(零を下回る場合を除く。)のうち、当該積み期間中の毎日における(1)ロ.に規定する金額から同イ.に規定する金額を控除した金額(零を下
§7
回る場合は零とする。)の当該積み期間における平均の金額に満つるまでの金額ロ.令和4年3月31日以前に実行された新型コロナ対応金融支援特別オペの返済期日のうち最後に到来する返済期日が属する積み期間の次の積み期間以降零零(3)カテゴリーⅢ対象金額付利を行う積み期間(準備預金制度に関する法律(昭和32年法律第135号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する1月間をいう。以下「付利対象積み期間」という。)における当座預金の平均残高から法第2条第2項に定める法定準備預金額、カテゴリーⅠ対象金額およびカテゴリーⅡ対象金額を減じた金額(零を下回る場合を除く。)のうち、当該積み期間中の毎日における次のイ.からホ.までに掲げる金額の当該積み期間における平均の金額の合計金額に満つるまでの金額イ.ロ.ハ.次の各号の期間の別に当該各号に掲げる金額削除(イ)令和4年3月31日以前に実行された新型コロナ対応金融支援特別オペの返済期日のうち最後に到来する返済期日が属する積み期間まで新型コロナ対応金融支援特別オペ基本要領8.(2)にかかる借入れの残高(ロ)令和4年3月31日以前に実行された新型コロナ対応金融支援特別オペの返済期日のうち最後に到来する返済期日が属する積み期間の次の積み期間以降略(不変)
§8
(1)ロ.に規定する金額から同イ.に規定する金額を控除した金額(零を下回る場合は零とする。)および新型コロナ対応金融支援特別オペ基本要領8.(2)にかかる借入れの残高の合計金額ニ.ホ. (附則)この一部改正は、令和5年7月1日から実施する。ただし、令和5年6月16日を起算日とする積み期間における利息の計算については、なお従前の例による。略(不変)