「補完当座預金制度基本要領」の一部改正等について
全文
§1
2024年7月31日日本銀行 「補完当座預金制度基本要領」の一部改正等について 日本銀行は、令和6年7月30・31日の政策委員会・金融政策決定会合において、金融市場調節方針の変更に伴い、下記の諸措置を講ずることを決定しましたので、お知らせします。なお、本件に伴い必要となる関係諸規程の改正に関しては、所要の準備が整い次第、別途、各対象先に通知します。 記1.「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日決定)を別紙1のとおり一部改正すること。2.「国債の条件付売買基本要領」(平成14年9月18日決定)を別紙2のとおり一部改正すること。3.「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領」(平成24年12月20日決定)を別紙3のとおり一部改正すること。4.「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和2年3月16日決定)を別紙4のとおり一部改正すること。5.「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和3年9月22日決定)を別紙5のとおり一部改正すること。以上<本件照会先>企画局土川・森島(03-3277-2877) 別紙1 「補完当座預金制度基本要領」中一部改正 ○ 4.を横線のとおり改める。4.適用利率年0.10.25%とする。 (附則)この一部改正は、令和6年8月1日から実施する。 別紙2
§2
「国債の条件付売買基本要領」中一部改正 ○ 6.を横線のとおり改める。6.売買方式(1)略(不変)(2)買戻条件付売却の場合次のいずれかの方式による。イ.利回り入札方式売却日から買戻日までの期間中の利回り(以下「売却期間利回り」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより売却する方式とする。ロ.固定利回り方式短期金融市場の金利動向等を勘案してあらかじめ売却期間利回りを決定し、これにより売却する方式とする。 (附則)この一部改正は、総裁が別に定める日から実施する。 別紙3 「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領」中一部改正 ○ 6.を横線のとおり改める。6.貸付利率年0.1%「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日付政委第9号別紙1.)4.に定める適用利率の貸付期間中における平均値とする。 (附則)この一部改正は、令和6年8月1日から実施する。ただし、この一部改正前の基本要領に基づく貸付けの取扱いについては、当該貸付けの満期日までの間、なお従前の例による。 別紙4 「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」中一部改正 ○ 7.を横線のとおり改める。7.貸付利率年0.1%貸付日における「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日付政委第9号別紙1.)4.に定める適用利率とする。
§3
(附則)この一部改正は、令和6年8月1日から実施する。ただし、この一部改正前の基本要領に基づく貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。 別紙5 「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」中一部改正 ○ 6.を横線のとおり改める。6.貸付利率年0.1%貸付日における「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日付政委第9号別紙1.)4.に定める適用利率とする。 (附則)この一部改正は、令和6年8月1日から実施する。ただし、この一部改正前の基本要領に基づく貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。