チーペスト銘柄等にかかる国債補完供給の要件緩和措置の継続について
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§1
2024年10月16日日本銀行金融市場局チーペスト銘柄等にかかる国債補完供給の要件緩和措置の継続について日本銀行では、国債補完供給について、レポ市場における国債需給が過度に引き締まることを抑制し、市場の安定を確保する観点から、2022年6月より、チーペスト銘柄等1にかかる国債補完供給の要件緩和措置を実施しており、債券先物の限月交代の都度、対象銘柄を入れ替えつつ、当該措置を継続しています。本年12月半ば以降、日本銀行の保有比率が極めて高い銘柄がチーペスト銘柄になることも踏まえ、日本銀行では当面、これまでと同様、以下のチーペスト銘柄等にかかる国債補完供給の要件緩和措置を継続する方針です。―― 直近のリリースについては、「チーペスト銘柄等にかかる国債補完供給の要件緩和措置について」(2024年8月30日)をご覧ください。1.連続利用日数に関する上限の引き上げチーペスト銘柄等に関しては、債券先物の受渡決済日までの期間、国債補完供給の連続利用が可能となるよう、連続利用日数を引き上げています。具体的には、国債補完供給の連続利用日数について、通常の取扱いでは、原則として最長 50営業日としていますが、現在は、これを原則として最長80 営業日としています。
§2
2.引き渡しにかかる要件の緩和の対象となる銘柄の拡大日本銀行への引き渡しにかかる要件の緩和の対象となる銘柄について、通常の取扱いでは、チーペスト銘柄等のうち日本銀行の保有割合が発行残高の 80%を超えるものとしていますが、現在は、原則としてすべてのチーペスト銘柄等としています。なお、2.で示している通り、チーペスト銘柄等については、 ①国債補完供給の利用先において、日本銀行への引き渡しが可能となるめどが立たない場合に加えて、 ②国債市場の流動性改善に資する場合には、国債補完供給の利用先は、当該売却国債にかかる日本銀行による買戻額を減額する措置(減額措置)を願い出ることができます。国債補完供給の利用先より、後者②の願い出があった場合、日本銀行では、これまでと同様、当該願い出が国債市場の流動性改善に資すると判断とした場合には、原則として当該願い出を承諾します。以上1 長期国債先物取引の直近 2 限月におけるチーペスト銘柄およびセカンド・チーペスト銘柄。<照会先>日本銀行金融市場局市場調節課(03-3277-1234、03-3277-1272、03-3277-1284)